公正競争規約

公正競争規約とは

公正競争規約は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第31条の規定により、事業者又は事業者団体が、消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて、表示または景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。

公正競争規約認定の要件(景品表示法第31条第2項)

1 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
2 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
3 不当に差別的でないこと。
4 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。

景品表示法は、不当な表示と過大な景品類の提供を禁止しています。しかしながら、この法律は多種多様な事業分野の広範な商行為を取締りの対象にしていますので、条文の規定は一般的・抽象的なものにならざるを得ません。

一方、公正競争規約は、事業者又は事業者団体が自らの業界のことについて自主規制ルールを設けるものであり、その業界の商品・役務の特性や取引の実態に即して、景品表示法だけではなく、他の関係法令による事項も広く取り入れて、表示又は景品類について「何が良くて、何が悪いのか」を、より具体的に、きめ細かく規定することができます。

この公正競争規約を守ることにより、業界の公正な競争が確保されるとともに、消費者が適正な商品選択を行うことができるようになるのです。

公正競争規約は、消費者庁長官及び公正取引委員会によって認定されたものですから、通常はこれを守っていれば景品表示法に違反することはありません。また、公正競争規約の運用は、業界事情に精通した運用機関(公正取引協議会の名称で設立された団体や既存の業界団体が運用しています。)により行われますので、規制が適格かつ効果的に行われることが期待されています。

公正競争規約設定までの流れ

公正競争規約設定までの流れ