衛生検査所業における景品類の提供の制限について
「衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」では、第3条において、医療機関等に対し、衛生検査の取引を不当に誘引する手段として 景品類を提供してはならないとされています。そして第4条において、例外的に提供が制限されない事項が定められています。その概略は次のとおりです。
提供できない景品類
次のものは、衛生検査の取引を不当に誘引する手段として、原則として提供できないこととされています。
- 物品(真空採血管、医療器具、遠心分離機、贈答品など)及び土地、建物等
- 金銭(費用の肩代わりを含む。)、金券、株券、商品券などの有価証券
- きょう応(映画、演劇、旅行、その他催物等への招待や優待を含む。)
- 便益、労務その他の役務(無料検査、レセプト、書類の搬送など)
例外的に提供が制限されない景品類
次のものは、例外として提供が制限されないこととされています。
- 検体を医療機関から自社の検査センターまで保管輸送するための容器(検体採取など他の用途にも使用できるものは含まない。)又は便益を高めるような物品の提供
- 衛生検査に関する情報その他自社の衛生検査に関する資料、説明用資材等の提供
- 短期間のテスト検査(原則1週間以内、新検査法による比較検査及び研究用検査は4週間以内)の提供
- 慣例として行われる自社主催の忘年会等の親睦の会合、及び創立記念等の自社の記念行事、並びに医療機関等の主催する施設全体の記念行事における「社会通念上華美過大にわたらない範囲」での景品提供