公正競争規約 |
施行規則 |
制定 昭和59年9月5日認定。9月13日告示 最終変更 令和6年9月9日認定。9月30日告示 |
制定 昭和59年9月5日承認 最終変更 平成22年7月8日承認 |
- (目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第137号)第36条第1項の規定に基づき、衛生検査所業における不当な景品類の提供を制限することにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
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(用語の意味) 第1条 衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(以下「規約」という。) |
- (定義)
第2条 この規約において「衛生検査」とは、人体から排出され、又は採取された検体について行う臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「技師法」という。)第2条に規定する検査をいう。
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- 2 この規約において「事業者」とは、技師法第20条の3第1項に規定する衛生検査所を開設し、衛生検査を行うことを業とする者をいう。
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- 3 この規約において「医療機関等」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設その他衛生検査を委託するものをいい、これらの役員、医療担当者その他従業員を含む。
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(用語の意味) 第2条第3項の「医療機関等」には、医療機関に所属する医師、歯科医師、薬剤師その他の医療担当者及び医療機関等の役員、従業員その他当該医療機関等において衛生検査の利用に関与する者(「医療業務関係者」)を含むものとする。 |
- 4 この規約において「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が衛生検査の受託取引に附随して、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に付属すると認められる経済上の利益は、含まない。
(1) 物品及び土地、建物その他の工作物 (2) 金銭、金券、預金証書、当せん金付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券 (3) きょう応、(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。) (4) 便益、労務その他の役務
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- (景品類提供の制限の原則)
第3条 事業者は、医療機関等に対し、衛生検査の取引を不当に誘引する手段として、景品類を提供してはならない。ただし、前条第4項ただし書に規定する経済上の利益については、この限りではない。 2 前項の規定に違反する景品類の提供とは、衛生検査の利用を誘引する手段として提供する金品、旅行招待その他の経済上の利益をいう。
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- (提供が制限されない例)
第4条 この規約に違反しない景品類又は経済上の利益を例示すると、次のとおりである。 (1) 医療機関等における自社の衛生検査の利用に際して必要な容器類又は便益を高めるような物品の提供 (2) 衛生検査に関する情報その他自社の衛生検査に関する資料、説明用資材等の提供 (3) 施行規則で定める基準による短期間のテスト検査の提供
(公正取引協議会) 第5条 この規約の目的を達成するため、衛生検査所業公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。 2 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及びその事業者の団体をもって構成する。
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(衛生検査の利用に際しての必要な容器類の基準) 第2条 規約第4条第1号の衛生検査の利用に際して必要な容器類は、別表のとおりとする。
(テスト検査の基準) 第3条 規約第4条第3号のテスト検査は、1週間以内とする。ただし、新検査法による比較検査及び研究用検査については、4週間以内とする。 |
- (公正取引協議会の事業)
第6条 公正取引協議会は、次の事業を行う。 (1) この規約の周知徹底に関すること。 (2) この規約についての相談、指導及び苦情処理に関すること。 (3) この規約の遵守状況の調査に関すること。 (4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。 (5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。 (6) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。 (7) 関係官公庁との連絡に関すること。 (8) 会員に対する情報提供に関すること。 (9) その他この規約の施行に関すること。
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- (違反に対する調査)
第7条 公正取引協議会は、第3条の規定に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他その事項について必要な調査を行うことができる。 2 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。 3 公正取引協議会は、第1項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、10万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
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- (違反に対する措置)
第8条 公正取引協議会は、第3条の規定に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。 2 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し100万円以下の違約金を課し、若しくは除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。 3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により、警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。
(違反に対する決定) 第9条 公正取引協議会は、第7条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。 2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して文書によって異議の申立てをすることができる。 3 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。 4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。
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(違反に対する措置) 第4条 規約第8条に規定する違反者に対する文書による警告は、あらかじめ事務局において略式(口頭又はメモ程度)の警告を発し、なお改めないものについて理事会の議決を経て警告を行うものとする。 2 文書による警告を受けた者は、再び違反を行わない旨の誓約書を衛生検査所業公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)に提出しなければならない。 |
(規則等の制定) 第10条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について規則を定めることができる。 2 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。 |
(運用基準の制定) 第5条 公正取引協議会は、規約及びこの施行規則を実施するため、運用基準を定めることができる。 2 前項の運用基準を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。 |
附則 この規約の変更は、令和6年10月1日から施工する(公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日(令和6年9月30日))。 |
附則 この施行規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日(平成22年8月4日)から施行する。 |